「賃料の支払を請求したいが、賃借人が亡くなってしまった。」
「連帯保証人に請求したいが、連帯保証人の連絡先が変わってしまい、どうしてよいかわからない。」
「原状回復義務でもめている」など賃貸借に関するトラブルで困っていたら、すぐに当事務所にご相談ください。
賃貸借契約に関するトラブルは、不動産トラブルの中でも最もご相談件数の多い紛争です。
賃貸借契約書のひな形を用いているものの、物件に応じた記載となっていないもの、賃貸借契約時に賃借人がまったく
理解しないまま契約しているもの、契約書が古く、実体にあっていないもの等様々な要因によってトラブルが生じます。
トラブルが起こった際に不利にならないようにするためには、契約内容を整え、
またしっかりとその内容を確認することが非常に大切となってきます。
まず、賃貸借契約のトラブルが発生した場合には、
賃貸借契約でどのような記載がなされているのか確認する必要があります。
賃貸借が普通賃貸借契約なのか、定期借家契約なのかで大きな差が現れてきます。また、定期借家契約の場合には
別途の法規制がありますので、まずは賃貸借契約がどちらの契約なのかを確認することになります。
賃貸借契約の当事者(貸主、借主、連帯保証人)が誰なのかを確認する必要があります。
古い契約ですと既に当事者に相続が生じていることもあります。
また、紛争が生じた際にはその当事者が誰かという点もポイントとなります。
賃貸借契約書が賃貸人・賃借人間のルールをとりまとめる唯一の書類ですので一通り目を通しておくことが必要でしょう。
途中解約条項、原状回復義務、退去費用の負担等トラブルとなりうる条項については特に重要です。
賃貸借契約に関する収入は、不動産所得として所得税の課税対象となります。
不動産所得は収入からさまざまな経費(固定資産税や保険料、減価償却費等)を差し引いた額を所得として計上しますが、
こちらも減価償却などの計算が複雑です。
また、消費税や事業税がかかる場合とかからない場合があります。
当事務所では、賃貸借契約により不動産所得を得ることになる方は、契約内容のチェック等の相談に合わせて
所得税に関する相談も可能です。
⇒ 滞納賃料の請求の詳細はこちらのページをご覧ください。
⇒ 土地・建物の明渡請求の詳細はこちらのページをご覧ください。