家賃滞納による賃料請求に強い大阪の弁護士

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滞納賃料の請求

「賃借人が家賃を滞納して、支払ってくれない。」「賃借人が家賃を滞納しがちであり、毎度取り立てないと
払ってくれない。」など滞納賃料のトラブルで困っていたら、すぐに当事務所にご相談ください。

滞納賃料回収の手順

1.示談による滞納賃料の請求

賃借人に対して、滞納している家賃を支払うよう勧告し、
支払いがなければ賃貸借契約を解除するという文書を弁護士名義の内容証明郵便で送ります。
賃貸人が賃借人に直接行うこともできますが、新たなトラブルが発生したり、
将来的に不利になったりする可能性もあるため、法的に確実な方法を採ることをお勧めします。

2.民事裁判による滞納賃料の請求

賃借人が任意に滞納賃料を払わない場合、賃料支払請求訴訟を裁判所に提起します。
裁判手続は複雑であり、判決内容に誤りがあれば、その後の強制執行に支障を来すことがあるので、確実な方法として、
ご依頼いただくことをお勧めします(ほとんどのケースで裁判段階では、弁護士に依頼しています。)。

3.強制執行

裁判で判決がでても、賃借人が滞納賃料を支払わない場合、裁判所に強制執行を申し立てることとなります。
賃借人の財産(給与、預貯金、自動車、動産の差押え等)の差押えをすることになりますが、
民事裁判と同様、手続きが複雑ですので、確実な方法として、ご依頼いただくことをお勧めします
(ほとんどのケースで裁判に引き続き弁護士に依頼しています。)。

賃料

賃借人が、借家等の賃料を滞納している場合、まずは督促(家賃の取り立て)を行う必要があります。
督促に際して、方法を誤ると相手から損害賠償請求される可能性もあるので注意が必要です。
滞納が判明した時点で早期に弁護士に依頼し、内容証明郵便で督促することをおすすめします。
弁護士を通じて請求することで賃料が支払われるようになることもあります。

賃料を請求しても支払いに応じない場合、最終的には明け渡し請求をし、建物(土地)から退去することを請求したり、
財産を差し押さえて未払の賃料を回収したりすることができます。
当事者の状況に応じて手段を選択することが重要となります。

土地・建物の明渡請求の詳細はこちらのページをご覧ください。
土地明渡請求・建物明渡請求(立退き)へ

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