「賃料が昔から変わっていないので、そろそろ周りの相場と合わせたい」
「賃料増額減額の調停通知書が家に届いた」
など賃料の増減額に関するトラブルで困っていたら、すぐに当事務所にご相談ください。
賃貸借契約が長年続くと、物価、公租公課の変動が生じ、周辺相場に比べて賃料が低額(高額)となった場合は、
家賃を引き上げる(下げる)よう要求することができます。
借地借家法も賃料が「不相当」となった時に、賃料の増減額請求ができると定めています。
また、このような規定は通常賃貸借契約書に記載されていることがほとんどです。
しかし、どのような場合に「不相当」といえるのか、仮に不相当といえても賃料がいくらなら「不相当」では
なくなるのかなどの問題が生じます。また、賃貸人と賃借人との交渉は感情的になってもつれることも多くあります。
ご依頼者の方の希望を伺い、物件の状態や周辺物件の状況、賃料額の推移などを確認した上で、弁護士が代理人として、
賃借人(賃貸人)と交渉を行います。その際、連携している不動産会社からの査定なども利用します。
賃料増減額については、調停前置(調停を裁判の前にしなければならない)ので、調停の手続きでの解決を図ります。
調停は裁判と異なり、当事者双方の話し合いによる手続きであるため、
調停が成立するためには双方の合意が必要となります。
もっとも、裁判所の調停委員が第三者の立場で話し合いを進めますので、調停で合意が成立することは珍しくありません。
調停で話し合っても合意に至らない場合、裁判所に訴訟提起をします。
裁判所は客観的な証拠と契約の経緯等を考え合わせて判決をし、賃料が確定されます。
裁判手続は複雑であり、賃料における算定方法も複雑なため、確実な方法として、
ご依頼いただくことをお勧めします(ほとんどのケースで裁判段階では、弁護士に依頼しています。)。
賃貸人もしくは賃借人から、賃料増減額請求があった場合、上記の流れをたどりますが、
決着が付くまではそれなりに時間を要することになります。
しかし、賃料が決まるまでの間も賃貸借契約は継続しているため、賃料自体は発生しますので、
賃借人の場合、賃貸借契約を解除されてしまうこともありえます。
そのため、賃料増減請求のトラブルが生じた場合には、早期に当事務所にご相談ください。