「相続が発生したけど、不動産の分割はどのようにしたらよいか判らない」
「相続税のこともあるので合わせて相談できるところを探したい」
などの不動産・相続に関するトラブル(相続前の相談を含む)については、当事務所にご相談ください。
相続人間で争いがある場合もない場合もご依頼いただくことができます。
税理士に相談すべきことか弁護士に相談すべきことかわからない場合もご相談いただけます。
また、不動産以外の遺産に関する点もご相談、ご依頼いただけます。
相続人全員で被相続人の遺産についてどのように分けるか話し合うことになります。
遺言書がある場合は、遺言書に従います。
不動産の場合には、お金と違ってきれいに分けることができないため、どう分けるか等でトラブルになることがあります。
また、不動産は遺産として占める金額の割合が大きく、遺産分割方法次第では負担すべき税金も変わってくることが
あります。また、遺産分割協議書の作成は司法書士、行政書士も行うことができますが、
相続人間で争いが生じた場合は弁護士しか対応できません。
相続人全員での話合いがまとまらない場合、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
調停は裁判と異なり、当事者双方の話し合いによる手続きであるため、
調停が成立するためには当事者全員の合意が必要となります。
もっとも、裁判所の調停委員が第三者の立場で話し合いを進めますので、調停で合意が成立することは珍しくありません。
遺産分割調停で話し合っても合意に至らない場合、裁判所が遺産分割審判という方法で判断します。
遺産分割に関しては、相続人の範囲の問題、相続財産の範囲の問題、相続財産評価の問題、寄与分、特別受益の問題等
多岐にわたり、極めて複雑ですので、早い段階からご相談いただくことをお勧めします。
2024年4月1日より相続登記が義務化となります。
相続発生から3年以内に登記、名義変更を行わないと、10万円以下の過料が課せられます。
相続をしないまま放置すると、他の相続人が死亡し、次の代に相続権が移行することで相続人がどんどん増えていき、
登記の手続きをするだけでもかなりの手間と時間を要します。
また、うまくいくはずだった遺産分割に争いが生じ、訴訟になる場合もあります。
当事務所では、相続登記の手続きを行うことができますので(司法書士に別途依頼は不要)、
戸籍の取得、解読、相続人への交渉、訴訟、相続登記の手続きまでワンストップで対応することができます。
相続財産に不動産が含まれる場合、相続財産の総額が大きくなることが多く、相続税の申告を要することになります。
また、相続税申告における、不動産の評価は計算方法が複雑で、さまざまな減額方法もあるため、
正確に計算しないと評価額が高くなってしまう可能性もあります。
また、だれがどの不動産を取得するかで相続税の控除や特例が使えるかどうかが異なることもあります。
申告期限(死亡時から10ヶ月)を超えると税金が加算されるので、相続が発生した場合はなるべく早くご相談ください。
早期にご相談いただければ、遺言の作成や相続税対策も含めた総合的なアドバイスを行うことが可能です。
また、相続税申告には期限があり、事前にご相談いただくことでスムーズに進めることができます。
当事務所の代表弁護士が税理士資格を保有しており、相続税の申告も合わせて行うことができます。