無断で家を転貸借|大阪の弁護士

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貸している家を勝手に転貸借されていた

依頼者

Gさん(30代、男性、会社員)

概要

賃貸借している物件に実際に契約していた賃借人が住んでおらず、
同居者欄に記載されている人のみが住んでいることが発覚し、最終的に名義変更をしてもらった。

相談内容

賃貸借している物件で、賃貸借契約書には転貸借を禁止しているにもかかわらず、
同居者として報告を受けていた者しかそこには住んでないことが判明したので、どのように対応すべきか。

弁護士法人植田法律会計の対応・結果

対応

賃借人の所在を確認し、賃借人に事情を聴取しました。そして、同居者にも直接事情を聴取しました。
依頼者様に報告したところ、同居者を新たな賃借人とする形式で新たに賃貸借契約を締結したいとのことで、
新たに賃貸借契約書を作成し、転貸禁止であること等を再度確認させ、同居人との間で賃貸借契約を締結しました
(名義変更の手続き)。

成果

賃借人の違反状況の解消。

その他、コメント

当初は、転貸行為に依頼者様は大変ご立腹されておりましたが、
賃借人、転借人の話を聞いてやむをないとの判断をされ、このような解決に至りました。
弁護士が介入することにより、依頼者様も状況を正確に把握でき、また冷静な判断をすることができ、解決に至りました。
ご自身で解決を図ってもうまくいかない場合は弊所にご相談ください。

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