不動産売買契約の取消し|大阪の弁護士

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売買契約を締結したのに引き渡ししてくれない②

依頼者

Fさん(40代、女性、不動産賃貸業)

概要

売主として売買契約を締結したが、買主が契約の取消しを主張して不動産の引渡しを拒んだため、
違約金相当額を支払ってもらい契約解除に応じた。

相談内容

マンションの売買契約を締結したけれど、買主が引き渡し期限の直前に弁護士をつけて売買契約の取り消しの通知を
送ってきました。今後どのように対応すれば良いですか。引き渡さないなら違約金を払って欲しいです。

弁護士法人植田法律会計の対応・結果

対応

売主の代理人弁護士からの内容証明郵便の内容を見ると、消費者契約法に基づく取消し等が主張されていました。
しかし、売主の消費者性を否定する裁判例、学説の見解などを掲げ、1つずつ丁寧に反論しました。
これに、売主の代理人は再反論することなく、違約金の支払いのみで解決できないかと提案してきました。
依頼者様には、それ以外の損害も発生していましたが、現時点での示談による解決の方がメリットが大きいと
アドバイスしたところ、示談での解決を選ばれ、違約金を受け取り解決することになりました。

成果

違約金相当額(約200万円)。

その他、コメント

裁判になれば、もう少し売主が賠償すべき金額は高くなったかもしれませんが、他方で、費用、時間、労力がかかります。
本件では、明らかに売主代理人の提案に乗る方が経済合理性の高い結果といえる事案でした。
当事務所では、段階に応じて様々なリスクを説明した上で、依頼者様の状況に照らし、よりよい解決方法を模索し、
提案致します。

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