賃貸借契約書作成・リーガルチェック|大阪の弁護士

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相続した土地上の建物所有者と賃貸借契約書を結びたい

依頼者

Bさん(50代、女性 会社員)

概要

親から相続した土地の上には他人名義の建物があったが、賃貸借契約がなかったため(口約束のみ)、
新たに賃貸借契約を作成し、締結した。

相談内容

土地を親から相続したものの、親が適当に貸しており賃貸借契約がなく、
親が亡くなってから賃料も支払われなくなった。今後借地人に対してどのように対応していけばよいか。

弁護士法人植田法律会計の対応・結果

対応

まずは建物の名義人、住所等を調べました。その上で、賃借人に対して、受任通知を送付しました。
当該受任通知には、未払賃料を請求する旨、これを機に賃貸借契約書を作成する旨を記載しました。
その後、賃借人と交渉を重ね、賃貸借契約書を当該契約に沿った内容で作成しました
(賃料については、相場や評価額に照らした適正賃料を提示しました)。
最終的には当方が提示した賃料で賃借人が合意し、これまでの未払賃料の精算も行いました。

成果

賃貸借契約書の作成・締結、未払賃料の回収。

その他、コメント

古い賃貸借契約では、賃貸借契約がないことがたまにあります。
また、賃貸借契約自体が古く、現在の賃貸借状況に合致していないことがあります。
その場合には、相手方と交渉し、賃貸借契約を新たに作成することをお勧めします。
その作成過程では、賃貸借契約の内容を交渉することになりますが、相手方からの要望があることは少なくありません。
自身で交渉すると、必要以上に譲歩したり、強く言われた際に不利な条件で合意をしてしまうこともあります。
適正賃料の見極めや交渉の仕方の検討等も必要になってきますので、
早い段階で不動産に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

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