賃料を支払ってくれない|大阪の弁護士

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賃料が支払われていないので請求したい

依頼者

Aさん(40代、女性、会社員)

概要

建物を貸していたところ、賃料が払われなくなった。訴訟提起・差押命令申立を行い、未払賃料を回収した。

相談内容

賃料が支払われず、賃借人宅を訪問しても応答がなかったため、今後どうすればよいか。

弁護士法人植田法律会計の対応・結果

対応

まずは賃借人へ内容証明郵便にて未払賃料の請求を行いましたが、賃借人からの連絡や支払いはなく、
投函された郵便物を見ているかどうかもわからない状態でした。
その後やむをえず、建物明渡しと賃料請求の訴訟を提起しました。
賃借人は当該裁判の訴状も受け取らなかったため、弁護士が現地確認や周辺の聞き取り調査を行い、
付郵便送達の方法で訴状を届けました(送達)。
当然に裁判にも出頭せず、賃料の支払命令、建物の明渡判決がなされました。
賃料については、債権差押命令の申立を行い、未払賃料を回収し、建物に関しても強制執行により明渡しを受けました。

成果

未払賃料及び遅延損害金の約80万円を回収、強制執行による明渡しの完了。

その他、コメント

賃借人が賃料を支払わないということはしばしば生じます。
賃貸人からの訪問や手紙による請求で回収できればよいのですが、なかなかスムーズに進まない事もあると思います。
賃借人が賃料を払わない場合には、賃貸人は契約解除、未払賃料請求、建物明渡しを粛々と求めていくことになります。
裁判等では賃借人が任意に応じない場合には、賃借人へのそれなりの手続保障が必要なため、
賃貸人側で採るべき手続きもやや煩雑になります。
ご依頼いただければ、全てお任せいただくことが可能です。弊所は全力で貴方の財産を守ります。

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